一般財団法人西高会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人西高会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を東京都杉並区宮前四丁目21番32号西高会館に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、東京都立西高等学校(以下「西高」という。)の教育活動を支援し、この法人の施設を西高の教育活動のための利用に供し、また広く一般に開放すると共に、西高関係者及び地域社会との交流を図り、もって次代を担う有為の人材の育成に寄与すること、あわせて広く社会公共に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)西高会館の維持管理及び運営
(2)西高関係者、地域住民の活動のための場の提供
(3)教育活動への支援
(4)講演会、演奏会等の開催
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
〈基本財産〉
第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
〈事業年度〉
第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
〈事業計画及び収支予算〉
第7条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
〈事業報告及び決算〉
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置くとともに、定款を事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
第4章 評議員
〈評議員〉
第9条
この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
〈評議員の選任及び解任〉
第10条
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第11条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条
評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
〈権限〉
第14条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)計算書類等の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
また、毎事業年度終了前2ヶ月以内及び必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
2 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。
(招集)
第16条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第19条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の情況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めたときは意見を述べること。
(役員の任期)
第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の後任として選出された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬等)
第25条
理事及び監事は、無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第26条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(開催)
第28条
理事会は、定時理事会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。また、毎事業年度終了前2ヶ月以内及び必要がある場合に臨時理事会を開催する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事又は他の理事がこれに当たる。
(招集)
第29条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事又は他の理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の場合は理事会の決議を省略できる。
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、理事長及びその会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名及び出席した監事全員が記名押印しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第33条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第34条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第35条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第36条
この法人の公告は、事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日(平成24年4月1日)を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、髙木勇とする。